秋野先生の寄稿コラム連載「教えて!秋野弁護士!建築業界の法律トラブル相談所」の第21回となる今回は、2024年6月に成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の内容のうち、資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止をテーマについて解説いただきます。
後編となる本稿では、前編で解説した価格変動リスク分担の新しいルールを、現場で「いかに実行するか」という実務的な側面に焦点を当てて解説します。
契約前に発注者へ通知が義務付けられた「おそれ情報」について、「根拠情報」として使用できる統計資料や業界レポート、通知の適切なタイミングといった具体的な対応方法をご紹介します。さらに、交渉が難航した場合の行政指導申出の可能性など、受注者を守るための対処法にも言及。法改正で明確に位置づけられた建設DXの推進が、「4週8休」と収入維持という働き方改革の二律背反をどう解決し、業界全体の生産性向上と、適正な労働環境の実現に繋がるのかを考察します。
2017年度 慶應義塾大学法科大学院教員(担当科目:法曹倫理)。2018年度慶應義塾大学法学部教員に就任(担当科目:法学演習(民法))。
2020年岐阜県立森林文化アカデミー非常勤講師に就任。管理建築士講習テキストの建築士法・その他関係法令に関する科目等の執筆をするなど、多くの執筆・著書がある。
実践的な「おそれ情報」の通知方法
契約前に発注者へすることとされた「おそれ情報」とは、どの程度の期間・範囲までを考慮すべきか、という点を確認していきたいと思います。
おそれ情報は、契約締結までの期間において発生する可能性のある事象を対象とします。特に、工期が長期にわたる場合は、より広範な期間を考慮する必要があります。また、おそれ情報の範囲は、工事に重大な影響を及ぼす可能性のある事象に限定されます。具体的には、主要な資機材の供給不足や価格高騰、労務の供給不足などが該当します。建設業法令遵守ガイドライン8頁には、以下の記述がありますので、参考にしていただければと思います。
■建設業法令遵守ガイドライン8頁
おそれ情報を通知するか否かや通知する情報の範囲は、工事の内容や見積った工期などに応じて受注予定者自ら判断してよいが、建設業法第20条の2第2項における「事象が発生するおそれがあると認めるとき」の規定ぶりを踏まえれば、おそれ情報の通知から当該事象の発生までには相当程度の期間があるものと解され、工期の比較的短い工事においてそのようなおそれが発生することは一般的には想定しにくいと解すべきである。
契約書等に記載する「おそれ情報」の文言案
(一社)全国建設業協会では、建設業法第20条の2第2項に基づく建設工事の実施に大きな影響を及ぼす事象に関する情報(「おそれ情報」)と、当該事象の状況把握のために必要な情報を、発注者に円滑に通知できるよう「(一社)全国建設業協会統一様式 おそれ情報通知書」を作成し、HPにて公表しています。
同様式は、天災その他自然的な事象や人為的な事象により生じる事象、また、土木・建築工事ごとに使用される主要資材をリスト化し、加えて当該事象の根拠となる情報源を記載しています。
一方、生じる事象は多岐に渡ることから、リスト化した内容は工事ごとに柔軟に修正できるようにし、幅広い工種に対応いただけるものとされています。
以下よりダウンロード可能です:https://www.zenken-net.or.jp/news/0611_2/
ANDPAD ONE編集部より
ANDPAD上にお取引先ごとにお取引先専用フォルダや案件を作成して、その配下の資料フォルダにおそれ情報や根拠情報を集約するのはいかがでしょうか。
交渉が難航した場合の対処法
改正建設業法第20条の2第2項による請負契約前のおそれ通知をしておけば、発注者は協議のテーブルに付かなければなりません。また、増額しない場合には、受注者に対し増額しない理由の説明をしなければならない立場になります。第20条の2第2項による請負契約前のおそれ通知がなされているにもかかわらず、発注者が誠実に協議に応じない場合には、行政による改善指導の対象となりうる(2024年6月6日参議院国土交通委員会における塩見英之政府参考人答弁)とされていますので、おそれ通知をしたにもかかわらず、不当に協議に応じない発注者については、行政に建設業法違反を申し出ることも可能です。
適正価格と働き方改革の両立へ
今回の法改正への対応として、まず徹底すべきは「標準労務費」を基にした適正な見積書作成と検証です。不当に低い金額での契約や、工事部による値切りを阻止し、中小委託事業者を含めた働く人々の正当な対価を確保しなければなりません。また、資材・労務費の高騰リスクは、発注者への通知義務が増したことから、電子ファイルでの見積書を通じて、その条件を詳細かつ丁寧に明記する運用が効率的です。そして、価格高騰時には交渉を諦めず、積極的な増額協議を行うための根拠づくりと社内マニュアル整備も急務となります。
一方、現場の魅力向上に不可欠な「4週8休」などの働き方改革は、職人さんの収入維持という課題を伴います。これを解決し、休日確保と収入向上を両立させる鍵こそが「建設DXの推進」です。改正法は特定建設業者などに情報システム活用を努力義務化し(建設業法第25条の28第1項、第2項)、建設DXを業界の適正な施工と生産性向上のための国家的な戦略として明確に位置づけました。さらに、公共工事における施工体制台帳の提出が、ICTによる確認で不要になるなど(入契法第15条第2項)、DXが現場の負担軽減に直結する具体例も示されています。今回の建設業法改正により、建設業に携わるすべての方々の適正な処遇と、より良い労働環境の実現に繋がることを確信しています。
| URL | https://takumilaw.com/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表社員弁護士 秋野卓生 |
| 所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-8 第2紀尾井町ビル6階 |















